厚生労働省「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 報告書」の公表について

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厚生労働省「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 報告書」の公表について

厚生労働省「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 報告書」の公表について

厚生労働省「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 報告書」の公表について

 厚生労働省は、令和元年12月13日、「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 報告書」を公表しました。本検討会が設置された趣旨等につきましては、令和元年5月15日付の本コラムにおいてもご紹介しておりますが、4月から12月にかけて全6回の検討会が開催され、社会福祉法人・医療法人の経営統合等の方策等が検討されておりました。

 報告書においては、社会福祉法人の連携・協働化の方法を、「(1)社会福祉協議会による連携や社会福祉法人の法人間連携」、「(2)社会福祉法人を中核とする非営利 連携法人制度の創設」及び「(3)希望する法人が合併・事業譲渡 に円滑に取り組めるような環境整備」の3つに整理しています。

 このうち、(1)及び(3)については既存の法人間連携の枠組みが存在しますが、(2)については(1)及び(3)の中間的な位置づけにあるものとして、「社会福祉連携推進法人(仮称)」の創設について記載されています。

 報告書では、連携法人は、一般社団法人のうち、「社会福祉に係る業務の連携を推進するための方針」の策定等、一定の基準に適合すると認めるものを所轄庁が認定する仕組みと することが適当とされています。また、連携法人の社員は、社会福祉法人を始めとする社会福祉事業を行う事業者の他、社会福祉従事者の養成施設、連携業務に関する業務を行う者とし、社会福祉事業を実施している法人を2以上とし、社員の過半数が社会福祉法人であることを必須とすることが適当とされています。

 また、連携法人の業務としては、次の5つを対象とすることが適当とされています。

①地域包括ケアシステムの構築も含めた、地域共生社会の実現に向けた連携

②災害対応に係る連携

③福祉人材確保・育成

④本部事務の集約や 生産性向上のための共同購入など、社会福祉事業の経営に係る支援

⑤社会福祉法人への貸付社会福祉法人への貸付


 これらの業務については、個別の法人における対応が難しいものが含まれることが想定されることから、連携法人の枠組みを活用することにより、複数法人が集合体を構成することでスケールメリットを活かすとともに、各法人の強みを活かすことができるようになることが期待されます。

 

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