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監査について⑤

監査について⑤

監査について⑤

 前回は、監査人の精神的独立性、外観的独立性、そして報酬の関係について記載しました。

 今回は、監査契約の報酬について考えていきたいと思います。

 監査従事者にも日々の生活があること等から相応の報酬が必要となります。これに加えて、
経験や実績、何らかの資格を要求したい、問題が生じた場合ペナルティが課される担保がほしい等、
監査の品質向上を図りたいというニーズからも、相応の人材に依頼することとなり、相応の報酬を支払うことになります。

 報酬額は、具体的には、例えば監査法人側は、監査工数、実施難易度、リスクなどから算出しますが、結局は経済原理が働きますので、入札や見積もり依頼等から、相応の金額に落ち着くのが実情です。

 監査工数、実施難易度とは、どのようなものでしょうか?
 監査を行う際に、例えば、主要な事業が1つしか無い場合と2つある場合、2つある方が工数がかかります。事業場が1か所の場合と10か所の場合でも違ってきます。
  海外に支店がある、海外に子会社がある、それぞれにまた違ってきます。また、訴訟、規制、技術進歩の影響等、組織が置かれている環境も影響します。このように、組織の実情に合わせて、監査も対応することが必要となります。
 
 リスクとはどのようなものでしょうか?
 これは、組織の倒産リスクが顕著な例となります。倒産は社会に大きな影響を与えることからリスクが高いといえます。これに派生して、社会的に影響を与える組織であれば、リスクが高いと言えます。
 
 リスクが高いとどのようなことになるのでしょうか?
 低い場合に比べて、監査意見がより重要になるとともに、監査過程も十分な事後的説明を求められる可能性が高まります。

 監査過程の文書化等は、リスクが低い場合にも、十分なものを作成する必要があり、作成しますが、実際に何らかの事象が生じ、事後的な対応が実際に生じた場合には、そうでない場合に比べて格段にコストがかかります。そういった事象を確率的な期待値として報酬額に反映させていくという考え方になります。
 
 このような事項を踏まえて監査法人側は報酬額を算出しますが、前述のとおり、結局は相応の金額に落ち着きます。
  
 さて、報酬はこのように決まってくるとして、契約担当者はどんな感じになるのでしょうか?

 次回は監査契約の契約担当者について考えてみたいと思います。

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