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私立学校法改正の動きについて(その4)-私学法改正案の閣議決定・国会提出-

私立学校法改正の動きについて(その4)-私学法改正案の閣議決定・国会提出-

 令和5年2月17日、私立学校法改正法案が閣議決定され、国会に提出されました。今後十分な準備期間を設ける必要から、令和7年4月1日の施行を目指すとしています。内容は、文部科学省のHPで確認できますが、今まで説明してきた「学校法人のガバナンス改革に関するQ&A(令和5年1月版)」と比べ、概ね相違はないようです。

 文部科学省のHPで掲載の「私立学校法の一部を改正する法律案の概要」等に基づき、改正の内容を簡単にまとめます。

 

・理事選任機関を寄附行為で定める。(第18条、第29条)

・理事選任機関は、理事の選任にあたりあらかじめ評議員会の意見を聴く。(第30条)

・理事長の選任は、理事会で行う。(第37条)

・監事の選解任は、評議員会で行う。(第45条)

・理事と評議員又は監事との兼職を禁止する。(第31条)

・理事の定数は5名以上、監事の定数は2名以上、評議員の定数を6名以上とし、評議員の定数は理事の定数 
 を超える数とする(第18条)

・理事・理事会が選任する評議員は、評議員定数の2分の1を超えない。(第62条)

・大臣所轄学校法人においては、寄付行為の変更、解散、合併につき理事会に加えて評議員会の決議を要す
 る。(第150条)

・大臣所轄学校法人等は、会計監査人を置く。(第144条)

・会計監査人選任は、評議員会で行う。(第80条)

・監事・会計監査人に子法人の調査権限を付与する。(第53条、第86条)

 

「私立学校法の一部を改正する法律案」文部科学省HPより

https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00041.html

 

  

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